公道の農業車両

 農耕用のトラクターは公道を走っていいの?

 農耕用トラクターについて国土交通省福井運輸支局に尋ねると、道路運送車両法では寸法や最高速度などにより小型特殊自動車(小特)、大型特殊自動車(大特)に大別される。大特の申請先は運輸支局で、担当者は「通行許可を得るか、ナンバープレートがないと原則として公道を走れません」。

 大特は車両の持ち込み検査でブレーキやランプなどの保安基準に適合していれば、ナンバープレートが発行される。自賠責保険に加入する必要があり、基本的に2年ごとの車検もある。保安基準を満たしていないと整備命令の対象になり、従わなければ罰則がある。

 小特の申請先は市区町村で、自賠責保険の加入対象ではない。トラクターを取得したら書類を提出し、ナンバープレートの交付を受ける。福井市によると毎年2千円の軽自動車税がかかり、不申告だと条例違反で10万円以下の過料が科される恐れがある。市民税課は「小特のナンバーは課税の証し。保安基準を満たす証明ではない」とし、道路走行の有無を問わず車両所有の“前提”だと説明する。

 ■無免許運転の恐れも

 道交法では運転免許が重要な条件だ。県警交通指導課によると、小特は小型特殊免許または普通免許など、大特は大型特殊免許が必要公道や農道に関わらず不特定多数が出入りする道路で、所定の免許がないと無免許運転になる可能性がある。

 2020年の道路運送車両法の運用見直しで、代かきなどの作業機を装着したトラクターでも一定の条件を満たせば道路を走行できるようになった。

 自分は、大型、牽引、大型特殊の免許を保持していますが、農業機械を公道で動かすのであれば何でもOKの万能となります。

 お~い、そこのトラクター。のろい!邪魔だ!泥を路上に落とすな!そう思ったことはないでしょうか?